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国会ヤジ問題を憂う”受動喫煙対策推進の意見陳述にヤジ”②

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子どもからの教育が世間での一般常識に

 健康増進法が平成14年に制定されており、その中で受動喫煙防止のため必要な措置を講ずる努力規定が制定されました。

 第25条に「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされており、

2002年5月17日の厚生労働委員会議事録によると、民主党水島広子衆院議員の質問に対して、下田智久健康局長は、
「(「学校」は学校施設だけでなく、修学旅行や移動教室なども)教育の一環として当然その活動をするのだから、教育上の観点から種々のご配慮がなされるべきと考える。」
と答弁しており、学校においては広範囲において受動喫煙対策をしなければなりません。当然、運動会も教育の一環ならば法の適用対象になります。
一方、5月1日以降に、学校敷地内や学外での教育活動において受動喫煙による健康被害が発生した場合、管理者(学校長など)を相手に告訴することが可能となります。
健康増進法第25条をクリアするためには、現実的には、敷地内禁煙とするしかないでしょう。
※ たんに喫煙場所を指定しただけでは「違法」です。
 

http://web.nosmokeworld.com/gakkou/tuuti.htm

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 これ以降、学校での敷地内禁煙は全国的に進みました。平成29年の文科省による「学校における受動喫煙防止対策実施状況調査」では、幼稚園(幼保連携型認定こども園含む)から高等学校、高等専門学校専修学校までで、99.6%が対策を講じており、対策を講じていないと回答した学校の92.6%が幼稚園、幼保連携型認定こども園であり、「対策を講じる必要がない」としていることから、教育現場や子供や若い世代にとって受動喫煙対策を講じることは、至極当然のこととなっていると思われます。

 

 さらに10年前の1995年(平成7年)には文科省から「喫煙防止教育等の推進について」(通知)が出されており、そのころに小学校6年生が35歳前後ですので、40歳前後の方ではそのような、教育や世の中の流れを感じていなかったのだと思われます。